当サイトで提供している情報の引用(転載)について


 当サイトをご利用される際のご注意でもご案内した通り、当Webサイト上で提供して
いるすべての情報の著作権は当センターに帰属します。

 無断転載は固くお断りいたします。十分にご注意くださるようにお願いします。

 当センターでは、上記のように著作権の所在を明示しておりますが、だからと言って
権利ばかりを主張し、その利用についていっさい禁止しているわけではありません。

 著作権法においても、『私的利用のための複製』や『引用』が、一定の要件の下に
認められております。正当な利用方法によるものであれば、何ら問題ありません。

 また、そもそも著作物は『人類に共通の文化財産』としての側面を持っており、広く
社会文化発展の向上に寄与するためであれば、当センターが提供しているささやか
な情報においても、有効に活用していただきたいと考えております。

 しかしながら、その利用にあたっては、まったくの自由というわけにはいきません。
さらに、著作権を巡っては多くの誤解があることもまた事実です。

 一番重要なことは、必ず事前にご相談されることです。そうすれば、当センターで
も可能な限り、当サイトで提供している情報のご利用に協力したいと存じます。

 ここでは、引用(転載)に関連する著作権法の概要をご案内すると共に、当サイトで
提供している情報の引用(転載)についてご説明いたします。


【ご注意】

 『引用』と『転載』とは同義語のように、しばしば混同して使われる言葉です。
 また、『一部分を借用すること』を『引用』、『まるごと写すこと』を『転載』、と
 いうふうに、分量的に両者を区別する場合もあるようで、さらに混乱します。
 本来的には、『引用』と『転載』とはまったく異なる概念であり、著作権法でも
 明確に区別されています。当サイトでは、無用の混乱を避けるため、『引用』
 と『転載』とについては著作権法上の用語に限定して用い、それ以外の場合
 は『引用(転載)』と表記することにします。




 著作権法上で許されている『私的使用のための複製』とは…


 著作権法第30条では、『私的使用のための複製』を認めています。これは『個人的
 に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内』で使用する場合は許諾なしで
 複製し利用することができるというものです。

 たとえば、個人的な参考資料としてファイルするなどの目的で、当Webサイトの情報
 を印刷(プリントアウト)することは何ら問題はありません。但し、複製を行う際には、
 原則として『私的使用する使用者自身が複製しなければならない』ことになっていま
 す。つまり、他人に頼んではいけないということです。

 また、上記の複製物(プリントアウトしたもの)を、家族で一緒に見たり、友人に貸し
 たりすることも可能とされています。但し、この範囲については、どこからどこまでと
 いうような明確な規定があるわけではありません。一般的な見解としては、家族や
 親戚、ごく親しい友人を『範囲内』とし、人数も2〜3人、どんなに多くても10人くらい
 を限度とするようです。

 したがって、私的使用の範囲を越える複製については、著作権者の許諾が必要と
 なります。当Webサイトの情報を複製し、各種の会合や催事で利用される場合など
 は、必ず事前にご相談いただきたく存じます。




 著作権法上で許されている『引用』とは…


 著作権法第32条では、『公表された著作物は、引用して利用することができる』と
 規定しています。つまり、公表された著作物から、ある部分を自分の著作物の中に
 引用することは認められているわけです。

 但し、引用を行う際には、一定の要件が求められます。
 先ず第一に、引用ができる対象は公表されている著作物に限られます。
 第二に、引用する際は『公正な慣行に合致』していなければなりません。
 第三に、引用は『正当な範囲内』で行われることが必要です。
 そして第四に、引用する場合には『出所の明示』をしなければなりません。
 特に第四の『出所の明示』は、著作権法第48条で規定されており重要です。

 引用における『公正な慣行』と『正当な範囲内』とは、一般的には次のように解釈さ
 れています。
 先ず第一に、引用部分が明瞭に区別されていることが必要です。たとえば、引用す
 る部分をカギカッコで括るなど方法です。
 第二に、引用先の著作物と引用部分とが、量的にも質的にも主従の関係になけれ
 ばなりません。つまり、引用部分はあくまで『従』であることです。
 そして第三に、引用を行う必要性がなければなりません。

 また、著作権法第20条では『同一性保持権』を定めており、引用にあたっては無断
 で改変できないことになっています。そのまま引用しなければならないわけです。

 こうしてみると、引用(転載)する際に上記の要件を守れば、いちいち事前に許諾を
 求めなくても自由に利用して良いのではないかとお考えになられるかもしれません。

 もちろん、著作権法を遵守していれば何ら問題はありません。しかし、著作権法で
 は引用の要件について、『公正な慣行』、『正当な範囲内』と抽象的な表現しかして
 いませんので、この解釈の相違により、さまざまな問題が生じることになってしまう
 のです。

 たとえば、当サイトの情報を『商品カタログ』などに引用(転載)することは、著作権
 法がいうところの『正当な範囲内』なのでしょうか? 多くの方は『問題無い』とお考え
 になるのではないでしょうか。しかし、『学術著作物の一部を商業宣伝文中に引用
 する場合などのように、著作物と性格を異にした引用は許されない』と解する学説
 もあるのです。(参考文献に掲げた『著作権法』の72ページより)

 もっとも、この場合でも当センターにおいて了解していれば(利用許諾を受けていれ
 ば)、引用(転載)しても構わないことは言うまでもありません。

 このように、実際に引用(転載)を行う場合には、予め許諾を得ることが望ましいと
 言えるわけです。当Webサイトで提供している情報の引用(転載)をご希望される際
 には、必ず事前にご相談いただきたく存じます。

 なお、当サイトの情報から引用(転載)するのではなく、『要約』して利用すれば問題
 無いとお考えの方も多いかもしれませんが、これにも十分なご注意が必要です。
 原著作物を読まなくてもその内容のすべてが把握できてしまうような形でのご利用
 は、『要約』の範疇を越え、著作権法第27条で規定するところの『翻案』に該当する
 ことになるからです。当Webサイトで提供している情報のご利用をご希望される際に
 は、必ず事前にご相談いただきたく存じます。




 著作権を巡り、しばしば見られる誤解について


 著作権法は、難解な法律とよく言われます。引用(転載)などをする際に、しばしば
 見られる誤解について取り上げました。


『任意団体に著作権は認められない』という誤解

 
任意団体も著作権者になり得ます。
 著作権法第2条第6項では『この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団
 又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。』と規定して
 います。これは、民事訴訟法第46条の『当事者能力規定』に対応したものと考えら
 れます。つまり、著作物を創作するという行為は、あくまで『事実行為』であって、
 『法律行為』ではないため、『当事者能力』さえ有れば著作権者になれるわけです。
 したがって、『法人』の範囲についても、民法で規定されているものよりも広くなって
 います。当センターは任意団体ですが、当然ながら著作権を主張できます。

『非営利団体が提供する情報に著作権は無い』という誤解

 
著作物を創作した者が非営利団体であっても、当然ながら著作権は存在します。
 著作権法第32条第2項では、『国又は地方公共団体』が『一般に周知させることを
 目的として作成した』著作物は『転載禁止』の表示が無い限り、自由に転載できる、
 と規定しています。ここから生じる誤解かもしれませんが、この規定は、国や地方
 公共団体が作成した統計や報告書について転載の自由を認めたものであって、
 著作権の存在自体を否定したものではありませんし、あくまで国や地方公共団体
 に限ったことであり、非営利団体を対象にしているわけでもありません。

『非営利で(無償で)提供されている情報に著作権は無い』という誤解

 著作物を創作した目的が非営利であっても、また、著作物の提供にあたって対価
 を受け取らない(無償提供)場合であっても、当然ながら著作権は存在します。
 したがって、たとえ非営利で(無償で)提供されている情報であっても、自由自在に
 それらを利用してもよいわけではありません。

『非営利団体や個人ならば他者の著作物を自由に利用できる』という誤解

 利用者の属性は関係がありませんので、著作物を自由に使うことはできません。
 つまり、私的使用の範囲を越える複製や、引用(転載)をする場合には、利用者が
 非営利団体であろうと個人であろうと、著作権者から利用許諾を受けなければなり
 ません。

『非営利目的での利用ならば他者の著作物を自由に利用できる』という誤解

 利用目的が非営利であっても、著作物を自由に使えるわけではありません。
 そもそも、利用者の属性や利用目的とかは、著作権者がその使用を許諾する際の
 判断材料にはなっても、著作物を自由に利用できる根拠にはなりません。
 『この情報を利用して商売するわけではないのだから良いだろう』という心情はよく
 わかりますが、他者の著作物を使用するわけですから制約があるのは当然です。
 こうした誤解が生じるのは、著作権法第33条で認められている『教科用図書等への
 掲載』や、著作権法第38条で認められている『営利を目的としない上演等』などと
 混同されているからかもしれません。これらは、教科書への利用や上演(演奏以外
 の方法によって著作物を演ずる)する際の規定であって、限定的に著作権を制限し
 ているに過ぎません。


* 参考文献

  • 著作権法
    東 季彦 (監修) 尾中 普子、久々湊 伸一、千野 直邦、清水 幸雄(共著)
    学陽書房 1978年
  • 著作権法の解説 (新訂版) 千野 直邦、尾中 普子 (共著) 一橋出版 1993年
  • 著作権法入門 (平成11年版)
    著作権法令研究会 (著作)社団法人 著作権情報センター (発行) 1999年




 引用(転載)をご希望の際には、必ず事前にご相談ください。


 繰り返し申しあげて恐縮ですが、無断転載は固くお断りいたします。また同様に
 事後報告も固くお断りいたします。事前にご相談をいただければ、誠意をもって
 対応させていただきます。なお、私的使用を越える複製についても同様です。
 引用(転載)を希望される場合は、下記の手順でご連絡ください。


  1. ご連絡の手段は、電子メール、ファクシミリ、郵便のいずれでも構いませんが、
    電子メールが簡単な方法かと存じます。もし、複雑な用件の場合は、連絡先を
    付記していただければ、こちらより電話などで連絡を差し上げます。

  2. 電子メールには、標題(Subject)に『引用(転載)希望』と明記して、次に掲げる
    項目すべてを漏れなくご記入ください。

    ※ 引用(転載)を希望される部分(当サイトで公開している情報のどの部分か)
    ※ 引用(転載)先(Webサイト内のページや印刷物など、具体的な使用媒体)
    ※ 引用(転載)する目的
    ※ ご氏名(ご本名)
    ※ 返信先のメールアドレス
    ※ Webサイトでのご利用を希望される際は貴サイトのURL
    ※ 企業や団体の場合は、会社・団体名や所属部署、ご住所、連絡先電話番号

  3. 送付先は、info@phyton-cide.org です。 (メールの送信はこちらからどうぞ)

  4. 電子メール受領後、必ず返信を差し上げます。前述の通り、誠意をもって対応
    いたします。

  5. 但し、ご希望に沿えない場合もあります。その節はご容赦ください。

  6. ファクシミリや郵便でのご連絡先は、こちらのページ をご覧ください。


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